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神奈川通信三田会会則

第1条(名 称)
 本会は、「慶應義塾神奈川通信三田会」(以下当会という。)と称する。
第2条(組 織)
 当会は、主に神奈川県内に在住又は在勤する慶應義塾大学通信教育課程の卒業生をもって組織する。
第3条(目 的)
 当会は、会員相互の親睦を図り慶應義塾社中の一員として義塾の発展に寄与し、また慶應義塾の諸団体と連携を保ち後学の便を図ることを目的とする。
第4条(事 業)
 当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡及び親睦を図る事業。
(2)母校及び各三田会との連絡を図る事業。
(3)慶友会等在学生の諸団体と連携して在学生の勉学を援助する事業。
第5条(事務所)
 当会の事務所は、相模原市緑区大山町1-41-2004
 竹原 貢会長宅に置く。
第6条(役 員)
 当会には次の役員を置く。
 会長…1名  … 若干名 事務局長 …1名 会計監査 … 2 名  相談役及び顧問 … 各若干名
(1)会長は当会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要あるときは職務を代行する。
(3)
事務局長は会長を補佐し、当会の事務を統括する。事務局長は日本郵政公社の当会郵便貯金口座に関するすべての権限を有する。
(4)会計監査は当会の会計を監査し、総会において報告する。
(5)相談役(役員経験者)及び顧問(幹事経験者)は会の発展のため助言及び援助を行う。
(6)役員は総会において選出され、任期は1年とする。但し、再任妨げない。
第7条(幹 事)
 当会の事業を執行するために幹事を置き、会長がこれを委嘱する。
(1)幹事は次の部に所属し各事業の執行に当たる。
 ① 総務部 ② 経理部 ③ 事業部  ④ 渉外部  ⑤ 企画部 ⑥ 塾員部
 (2)各部に部長及び副部長を置く。
第8条(幹事会)
 幹事会は、役員及び幹事をもって組織し、会長が毎年度1回以上これを招集する。
(1)
幹事会は、会の中枢機関であり、会務の重要事項を協議決定する。
(2)幹事会は、構成員の3分の1以上の出席を要する。
  但し、委任状をもってこれに代えることができる。
(3)幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第9条(総 会)
 総会は、毎年度1回開催し、幹事会において協議のうえ会長がこれを招集する。
(1)総会は、会全員を持って構成される当会の最高議決機関である。
(2)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第10条(経常費)
 当会の活動に要する経費は年会費及び事業収入、寄付金等をもってこれに充てる。
第11条(会費と会員資格)
(1)会費:当会の会費は年額2,000円とする。但し、50,000円前納者を終身会員とする。
(2)会員資格:当会の会員資格は、会費を納入することによって得ることができる。
 但し、会費を3年間滞納した場合は、その年度末をもって会員資格を喪失する。この滞納期間中は、会報配布など、会員と同等のサービスは付与されない。なお、会員資格喪失後といえども,会費を納入することによる再入会を妨げない。

第12条(会 計)
 当会の会計は、会計監査を受けたうえ総会において報告し承認を得るものとする。
第13条(会計年度)
 当会の会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。
第14条(補 則)
 本会則に定めのない事項については幹事会において協議決定する。
第15条(会則変更)
 この会則の変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成を要する。
<付 則>
  昭和46年11月 7日制定 平成13年11月17日改正
  昭和47年11月 5日改正 平成15年11月 8日改正
  昭和49年11月10日改正  平成18年11月18日改正
  昭和52年11月 6日改正 平成25年11月18日改正
  平成 3年10月26日改正 令和 4年11月12日改正
  平成 5年11月 6日改正  令和 5年11月11日改正
  平成11年11月13日改正 

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