
慶應義塾神奈川通信三田会
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神奈川通信三田会会則
第1条(名 称)
本会は、「慶應義塾神奈川通信三田会」(以下当会という。)と称する。
第2条(組 織)
当会は、主に神奈川県内に在住又は在勤する慶應義塾大学通信教育課程卒業生をもって組織する。
第3条(目 的)
当会は、会員相互の親睦を図り、また慶應義塾社中を中心に、諸団体と連携を保ちもって、義塾の発展に寄与し、後学の便 を図ることを目的とする。
第4条(事 業)
当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の連携及び親睦を図る事業。
(2)慶應義塾社中を中心に、諸団体との連携を図る事業。
(3)慶友会など在学生の諸団体と連携して在学生の勉学を援助する事業。
第5条(事務所)
当会の事務所は、当会会長宅もしくは事業運営に適したところに置く。
第6条(役 員)
(1)役 員
当会の事業を執行するため、正会員の中から次の役員を置く。
会 長 … 1名 副 会 長 … 若干名
部 長 … 若干名 幹 事 … 若干名 会計監査 … 2名
(2)役員の職務
①会長は当会を代表し、会務を統括する。
②副会長は会長を補佐し、必要あるときは職務を代行する。
③役員は役員会において選出され、総会において承認される。任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
④部長ならびに幹事は次の部に所属し各事業の執行に当たる。
1.総務部 2.情報システム部 3.経理部
4.広報部 5.渉外部 6.企画部 7.塾員部
⑤会計監査は当会の会計を監査し、総会において報告する。
第7条(役員会)
役員会は、役員をもって組織し、会長が毎年度1回以上これを招集する。
(1)役員会は、会務の重要事項を協議決定する。
(2)役員会は、構成員の3分の1以上の出席を要する。
但し、委任状をもってこれに代えることができる。
(3)役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第8条(顧問)
(1)当会は、会員の最高の尊称として顧問を置くことができる。
(2)顧問は正会員の中から役員会において選任され総会において承認される。
(3)顧問は当会に対し助言及び援助を行うことがてきる。
(4)顧問の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第9条(総 会)
総会は、毎年度1回開催とする。ただし、必要に応じ役員会において協議のうえ会長がこれを招集することができる。
(1)総会は、全会員をもって構成される当会の最高議決機関である。
(2)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第10条(経常費)
当会の活動に要する経費は年会費及び事業収入、寄付金等をもってこれに充てる。
第11条(会費と会員)
(1)会費 当会の会費は年額2,000円とする。
(2)会員 会員は正会員と一般会員に区別する。
正会員は会費の納入者とする。
但し、50,000円前納者を終身正会員とする。
一般会員は会員資格を持ち入会後過去3年以上の会費未納者とする。
一般会員には、会報配布など、正会員と同等のサービスは付与されない。
第12条(会員の責務)
会員は次の責務を負う。
(1)会費の納入
(2)住所等の連絡先の連絡
(3)当会の行事・活動等への参加にあたっては、塾員としてふさわしい品位を保った言動
第13条(会 計)
当会の会計は、会計監査を受けたうえ総会において報告し承認を得るものとする。
第14条(会計年度)
当会の会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。
第15条(補 則)
本会則に定めのない事項については役員会において協議決定する。
第16条(会則の変更)
この会則の変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成を要する。
付 則
昭和46年11月 7日制定
昭和47年11月 5日改正
昭和49年11月10日改正
昭和52年11月 6日改正
平成 3年10月26日改正
平成 5年11月 6日改正
平成11年11月13日改正
平成13年11月17日改正
平成15年11月 8日改正
平成18年11月18日改正
平成20年11月15日改正
平成22年11月20日改正